1955-07-27 第22回国会 衆議院 商工委員会 第50号
がかからないことになっておるから、従ってA重油をB、C重油のような関税のかかるものと同じような値段で販売業者が水産業者に販売をするということにならない程度にとどめる、こういう御説明でありますけれども、これも第六条に書いてあることをそのまま読みますと、大臣がかわり、局長がかわりますと、たびたび申しますように、これは総動員法規であり、また物資需給調整、価格統制法規である——御承知のように、昨年国際的供給不足物資等
がかからないことになっておるから、従ってA重油をB、C重油のような関税のかかるものと同じような値段で販売業者が水産業者に販売をするということにならない程度にとどめる、こういう御説明でありますけれども、これも第六条に書いてあることをそのまま読みますと、大臣がかわり、局長がかわりますと、たびたび申しますように、これは総動員法規であり、また物資需給調整、価格統制法規である——御承知のように、昨年国際的供給不足物資等
その第二は、去る四月一日に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の失効に伴う関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたした点であります。
次に、改正点の第二としては、さる四月一日に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が失効いたしましたのに伴いまして、関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたしました。 以上が本法案の概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんととをお願いいたす次第であります。
物資需給調整審議会の方は、この権限を与えております元の国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置、これが本年の三月末に失効いたしましたので、従ってこの審議会も形は残っておりまするが、元の方の、権限を与えております法律が失効しておりまするので、この際、この条文整理をいたしたい、こういうわけでございます。電気の充電技術者の資格検定の方の問題も同様でございます。
○松浦清一君 ちょっと伺いますが、通商局に次長一人ふやすというそういうことの反対に今まであった物資需給調整審議会、それから電気自動車充電技術者資格検定審議会の二つの審議会をなくしようとしているこのことは、物資需給調整審議会は「関係各大臣の諮問に応じ、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関し、必要な報告及び建議をすること。」こういうことが今までも所掌事務としてなっている。
第二点は、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が去る四月一日から効力を失ったことに伴いまして、同省の権限規定から関係条文を削除いたしますとともに、すでに存置の必要がなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止いたそうとすることであります。
次に改正点の第二といたしましては、去る四月一日に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が失効いたしましたのに伴いまして関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたしました。 以上が本法案の概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。
その第四点は国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が、本年三月三十一日限り失効したのに伴い、これに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりましたこれらの物資等の割当、配給の規制、譲渡、引き渡し等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除することとしたこと。
第四に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が本年三月三十一日限り失効いたしましたのに伴い、それに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりました国際的に供給が不足する物資等の割当、配給の規制、譲渡、引渡等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除するものであります。
第四に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が本年三月三十一日限り失効いたしましたのに伴い、それに基いて農林本省及び食糧庁、林野庁が行なっておりました国際的に供給が不足する物資等の割当、配給の規制、譲渡、引き渡し等の制限、禁止、譲渡命令等の権限を削除するものであります。
御存じのように、国際的供給不足物資等の需給調整に関する法律、あるいはその前身の臨時物資需給調整法、あのときのものは、すでに毎年一年間ずつだけしか執行期間はきまっておりません。毎年、そのときになりまして、さらにそのときの情勢を勘案いたしまして、さらにもう一年延ばす必要があるということで、一年々々延ばして参っております。
これはお手元に印刷物も参つておるかと思いますが、一つは、「国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律」、それから競輪関係の「自転車競技法等の臨時特例に関する法律」、それからあと二件が、一つは、「昭和二十九年八月および九月における風水害による被害小企業に対する資金の融通に関する臨時措置法」と、それから「昭和二十九年八月および九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律」
それから昨日も質問の継続中でありましたが、石油と石炭との関係、それから石油の調整に関する事項、それから国際的供給不足物資等の需給調整に関する問題、この四つについてごく簡単にお伺いしたいと思います。
○中崎委員 ごく簡単にもう一点だけお伺いいたしますが、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律におきまして、あの規定によります品目が国際的供給不足物資として掲げてありますが、あれは大臣の方では列挙主義と考えておられますか、あるいは例示主義と考えておられますか、その点を伺いたいのであります。
それで国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律というものを一年延ばして来た。この中にくつつけるならば政令でくつつけられるから、一つの政令としてこれを出そうという考え方があるかないか、明らかにしていただきたい。
あの国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律は、そういうものまでも含めてはおらないのです。これはあくまでもこの法律の頭に書いてある国際的な供給不足物資であつて、モリブデンとか、タングステンとか、コバルトとかいうような、世界中で不足しておる物資に限つてこの法律は適用されるのです。
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律という長い名前の法律は、これは他国の要求等によつてつくつたものであつて、本年に入つて一年延期をしなければならないという理由もそこにあるのである、それを一年延期する理由の中にはあなたのような解釈のものは少しもありません。一年延期しようというあなたの魂胆がこの石油にあつたのならば、その当時からあつたとはつきり言つてください。
又過般当委員会におきましても御審議を得ました国際的供給不足物資等についての法律の一部改正によつて一年間あの法律を施行期日を延期して頂きました。
それからその二は、煖房用、厨房用、浴場用等強いて重油を使用しなくても済む用途に対しましては、今年の冬に備えまして今から予告いたしまして、できるだけ重油の使用を遠慮して頂きたいということを勧奨すると同時に、今年の十月一日以降必要に応じて消費規制の法的な措置も行いたいということを発表いたしたわけでございまして、先般御審議を願いました国際的供給不足物資等需給調整の臨時措置法によりまして、この点は今年十月一日以降消費規制
同時に、先般両院で御審議を願いまして成立いたしました国際的供給不足物資等の需給調整臨時措置法、これの有効期限を一ヵ年延ばしてもらつたわけでありますが、これに基きます消費規制を煖厨房用、浴場用の重油の使用につきましては、今からですと丁度六ヵ月ほどの予告期間があるわけでありますから、場合によると今年の十月一日からそういうふうに行政上の措置を講じたいというふうに予告をいたしているわけであります。
、たとえばビルディングの暖房用、厨房用等あるいは都会の浴場等につきまして、しいて重油を使用しなくても済みますような用途につきましては、本年の十月一日以降消費規正を行うことにいたしたいと考えておるのでありまして、大体今から半年の予告期間がございますから、今年の冬にかけての需要者側の準備も今からひとつお願いしておいて、場合によりますれば本年十月一日には、先般両院の御審議を願つて議了せられました国際的供給不足物資等需給調整臨時措置法
それから第二に暖厨房用、浴場用等、しいて重油を使用しなくても済みまする向きに対しましては、今年の冬に向いまする用意を今からしてもらいたいというふうに考えるわけでございまして、場合によりましたら今年の十月一日以降におきまして、先般御審議を了しました国際的供給不足物資等需給調整臨時措置法に基きまして、消費の規正を法制的に行うということも考えまして、その前にただいまから設備改造等再転換の指導等について、ただちにこれを
次に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。 この法律は、国際的に供給が不足する物資、即ちニツケル、モリブデン等についてその需給を調整することによつて、国民経済の健全な発展を図ると共に、国際経済の円滑なる運営に寄与するため去る昭和二十七年に制定されました臨時立法であります。この法律の有効期限は本年三月末日までとなつておるのであります。
改正する法律案 一、日程第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 一、日程第五 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案 一、日程第六 学校教育法の一部を改正する法律案 一、日程第七 国立学校設置法の一部を改正する法律案 一、日程第八 公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案 一、日程第九 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 一、日程第十 国際的供給不足物資等
○議長(河井彌八君) 日程第九、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 日程第十、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
照彦君 中小企業庁長官 岡田 秀男君 事務局側 常任委員会専門 員 山本友太郎君 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 説明員 中小企業庁振興 部長 石井由太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員長の報告 ○中小企業信用保険法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国際的供給不足物資等
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
日程に追加をいたしまして衆議院で上りました二つの法律案、即ち中小企業信用信保険法の一部を改正する法律案並びに国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、これは衆議院が上りましたので、明日はこの二法案は討論採決まで持つて行きたいと存じまするので、一つ各会派でお取りまとめおき頂きます。簡単な法律でございますから、大体質疑は尽きておるものと存じます。